遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“遺留分”に関する解説を行います。
遺留分とは?
遺留分とは、配偶者、子供、親など一定の相続人に対して、たとえ遺言があっても奪うことのできない「最低限もらえる遺産の取り分」のことです。遺言があるケースでは通常、遺言が法定相続分より優先されますが、遺留分は遺言よりも優先されます。
遺留分が問題となるケース
以下のような場合に、遺留分の問題が生じる可能性があります。
・遺言により相続人間で相続財産に著しい格差がある場合
・法定相続人以外への多額の遺贈・贈与があった場合
・特定の相続人に対して多額の生前贈与があった場合
遺留分が認められる対象者
遺留分が認められるのは、以下の相続人です。
・配偶者
・直系卑属(子供または孫など)
・直系卑属がいない場合の直系尊属(父母または祖父母など)
ただし、被相続人の兄弟姉妹、甥、姪には遺留分は認められません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
・配偶者のみの場合:2分の1
・配偶者と子供の場合:それぞれ4分の1
・配偶者と父母の場合:配偶者が3分の1、父母がそれぞれ6分の1
・子供のみの場合:2分の1
・父母のみの場合:それぞれ3分の1
遺留分の計算方法
遺留分は、「遺留分の基礎となる財産」に「個別の遺留分割合」を乗じて計算します。
遺留分 = 遺留分の基礎となる財産 × 個別の遺留分割合
遺留分の基礎となる財産は、相続開始時の財産に、一定期間内の贈与財産を加え、債務を差し引いて算出します。