相続手続きの流れ

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相続手続きの流れ

01

相続の開始

被相続人が亡くなると同時に、相続が開始されます。

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02

死亡届の提出

被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に、役所へ死亡届を提出します。
死亡届を提出すると被相続人の戸籍に死亡日が記載され、それが法律上の相続開始日になります。

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03

遺言書の有無の確認

被相続人の遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があれば、その後は原則として遺言書の内容に従います。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行うことになります。

なお、遺言書がある場合、すぐに開封しないようくれぐれもご注意ください。
公正証書遺言を除いて、遺言書は原則として家庭裁判所の手続き(検認)で開封する決まりがあり、違反すると罰則の対象になります。
遺言書の種類などについて、詳しくは『遺言書』のページをご参照ください。

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04

相続人の調査

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。相続人が一人でも欠けていると、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
そのため、遺産分割を行う前に、まず、相続人の範囲を調査する必要があります。

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05

相続財産の調査

被相続人の財産の内容を確認します。現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調べる必要があります。

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06

相続放棄の申請

相続人は、相続が開始したことを知ってから3か月以内であれば、被相続人の権利義務の承継を拒否する手続き(相続放棄)をすることができます。
詳しくは、『相続放棄』のページをご参照ください。

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07

被相続人の準確定申告

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の所得税(その年の1月1日から亡くなった日まで)を申告し、納付する必要があります。

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08

相続財産の評価

遺産分割協議のため、また、相続税の計算のため、土地・家屋などの不動産や株式などを評価する必要があります。

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09

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合には、相続人全員で相続財産の分け方を協議し(遺産分割協議)、その内容を証明するための書面(遺産分割協議書)を作成します。
詳しくは、『遺産分割』のページをご参照ください。

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10

相続税の申告・納付

相続人は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税(相続により受け取った財産にかかる税金)を申告し、納付する必要があります。

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11

相続財産の名義変更など

相続により引き継いだ財産につき、相続登記(不動産の場合)や名義変更(預貯金や有価証券の場合)を行います。

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弁護士に相談するタイミングは?

弁護士に相談するタイミングは?

上述の通り、相続手続きには期日が法律で決まっているものがあり、それを過ぎてしまうと不利益を被る可能性があります。
これらの期日を意識し、手続きを迅速に進めるため、お身内の方が亡くなられた際は、なるべく早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

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