遺言書

遺言書とは

遺言書とは

遺言書とは、自分がいつか被相続人になったときに備え、自分の相続財産の分け方について意思表示する文書のことをいいます。
被相続人の遺言書があると、その相続財産は原則として、遺言書の指定通りに分配されます。

よくあるご相談

遺言書の作成・執行についてのご相談・ご依頼は年々増加しております。
特に多いのは次のようなご相談です。

① 自分が被相続人になったとき、親族に揉めごとを残したくない。
② 一度遺産分割で揉める経験をしたため、今後また相続が発生したときに揉めごとにならないようにしたい。
③ 被相続人の遺言書がみつかったが、その内容に不服がある(または不服のある相続人がいる)。

①②のようなご相談に対しては、基本的に遺言書の作成をお勧めしております。

また、③のご相談については、遺留分が問題になっているケースが多く見受けられます。遺言書で遺産分割方法を指定したとしても、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。このような場合には、せっかく遺言書を作成してもその内容通りに遺産分割がなされない上、遺言書の是非が親族間の紛争の原因となってしまうこともあります。そういったリスクを防ぐため、遺言書を作成される際にはまず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

遺言書の内容

遺言書では、例えば次のような内容を指定することができます。

  • 財産に関すること(相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、特別受益の持ち戻しの免除、担保責任 など)。
  • 相続権に関すること(推定相続人の廃除)。
  • 遺言執行者の指定。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言をする人(遺言者)が全てを自分で手書きし、作成する遺言書の方式です(ただし、一定の条件の下、遺言書に通帳のコピーを添付したり、財産目録をパソコンで作成したりすることが可能な場合もあります)。
遺言者一人で作成できるため手軽なこと、また、遺言の内容を秘密にできることが特徴です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者に代わって作成する遺言書の方式です。
公証人がかかわるため信用性が高いこと、また、原本を公証役場で保管してもらえるため紛失のリスクがないことが特徴です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人と証人に証明してもらう遺言書の方式です。

遺言書の執行

相続が遺言どおりに行われるためには、ただ遺言書を作成するだけではなく、相続開始後に必要な手続き(遺言書の執行)を行う必要があります。遺言書の作成時に遺言執行者を選任しておくと、遺言の執行をスムーズに行うことができ安心です。

遺言執行者を選任すると、遺言の執行の手続きのうち多くを、各相続人ではなく遺言執行者が行うことになります。そのため、相続の専門知識があり、相続に利害関係のない第三者である弁護士に、遺言書の作成と遺言執行者とを合わせて依頼する方も多くいらっしゃいます。

遺言書の選択・作成は慎重に

遺言書の選択・作成は慎重に

どの方式で遺言書を作成するべきか、遺言書を作成される方の状況や遺言の内容などを考慮し、慎重に判断する必要があります。
また、ご自身の意思をきちんと伝えるため、いずれの方式による場合にも、形式の不備や書き方には十分に注意する必要があります。
当事務所は遺言書の作成についても多数の実績があります。もしもご不安な場合は、ぜひご相談ください。ご本人の意思を確実に伝えられるよう、最適な方法を考え、サポートいたします。また、遺言書を作成した弁護士が後述の遺言執行者を兼ねることで、ご本人の望まれる形での遺産相続をより確実にすることが可能になります。
依頼者様のご意思を、最後まで責任を持ってお預かりいたします。安心してお任せください。

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