遺留分

遺留分とは

遺留分とは

相続人のうち配偶者、子供(子供が亡くなっている場合は孫)、父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)には、遺言によっても奪われることのない一定の相続割合があります。これを遺留分といいます。

例えば、被相続人が「遺産は全てA一人に相続させる」という内容の遺言を残した場合であっても、A以外の相続人には遺留分があるため、遺産を全くもらえないということはありません。

遺留分の割合

各相続人の遺留分は次の通りです。兄弟姉妹に遺留分はありません。

相続人が配偶者のみの場合 相続財産の2/1
配偶者と子供が相続人の場合 配偶者…相続財産の1/4
子供…相続財産の1/4
配偶者と父母が相続人の場合
または
配偶者と祖父母が相続人の場合
配偶者…相続財産の1/3
父母(または祖父母)…1/6
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者…相続財産の2/1
※兄弟姉妹に遺留分はありません。
相続人が子供のみの場合 相続財産の2/1
父母(または祖父母)のみが相続人の場合 相続財産の3/1

同順位の相続人が複数いる場合(子供が複数いる場合や、父母の両名が相続人になる場合など)には、上述した遺留分の割合をその頭数で均等に分けます。

遺留分の請求方法

遺留分を侵害された相続人は、その原因となった贈与または遺贈(遺言による贈与)を受けた人に対し、遺留分侵害の回復を請求することができます。請求には、相続が開始された時期により次の2通りの方法があります。
ご依頼をいただけましたら、遺留分の請求を弁護士にお任せいただくことも可能です。

遺留分侵害請求(2019年7月1日以後に相続が開始した場合)

遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する額の金銭を請求することができます。

なお、遺留分侵害請求には期限があり、次のいずれかの期間が過ぎると請求ができなくなります。ご注意ください。

  • 相続の開始と、遺留分を侵害された事実(贈与、遺贈など)を知った時から1年以内
  • 相続開始後10年以内

遺留分減殺請求(2019年7月1日より前に相続が開始した場合)

遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた者に対し、相続財産の返還を請求することができます。

また、遺留分減殺請求にも、遺留分侵害請求と同様の期限があります。

生前贈与が遺留分を侵害している場合

遺言による遺産分割方法の指定や遺贈だけではなく、被相続人が生前に行った贈与が遺留分侵害請求または遺留分減殺請求の対象になる場合もあります。
生前贈与の中には、その事実を証明することが困難、またはそれが遺留分の侵害に当たるかどうかの判断が難しいケースもあります。

お早めに弁護士へご相談ください

お早めに弁護士へご相談ください

「遺言により遺産をもらえなくなってしまった」、「相続するはずの財産が贈与により減った、またはなくなってしまった」などの場合は諦めずに弁護士へご相談ください。遺留分に相当する財産や金銭を取り戻せる可能性があります。
なお、請求には期限があるため、お心当たりの方はぜひお早めにお問合せください。

CONTACTお問い合わせ

初回相談30分無料

土日祝・夜間のご相談も事前予約で相談可能です。

公式サイト
交通事故専門サイト
弁護士ドットコム

TEL

お問い合わせ