遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“法定相続分”に関する解説を行います。
法定相続分とは?
相続が発生した際、遺言がない場合や遺言の内容が不十分な場合、法律で定められた相続分に従って遺産が分配されます。これを「法定相続分」と言います。
法定相続人の順位
法定相続人には、配偶者と血族相続人がおり、血族相続人には優先順位が設けられています。
第1順位:子(孫)
第2順位:父母(祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(甥姪)
配偶者は、常に相続人となります。血族相続人は、上位の順位の相続人がいる場合、相続人になることができません。
法定相続人別の法定相続分
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
1. 配偶者の法定相続分
– 配偶者のみ:全て
– 配偶者+第1順位:1/2
– 配偶者+第2順位:2/3
– 配偶者+第3順位:3/4
2. 子(孫)の法定相続分
– 子(孫)+配偶者:1/2(複数の場合は均等分割)
– 子(孫)のみ:全て(複数の場合は均等分割)
3. 父母(祖父母)の法定相続分
– 父母(祖父母)+配偶者:1/3(複数の場合は均等分割)
– 父母(祖父母)のみ:全て(複数の場合は均等分割)
4. 兄弟姉妹(甥姪)の法定相続分
– 兄弟姉妹(甥姪)+配偶者:1/4(複数の場合は均等分割)
– 兄弟姉妹(甥姪)のみ:全て(複数の場合は均等分割)
相続権を持たない人
法定相続人の範囲には含まれない人もいます。
- ・内縁の妻・夫
- ・離婚した元配偶者
- ・再婚相手の連れ子(養子縁組をしていない場合)
- ・相続欠格者(被相続人を故意に死亡させた人など)
- ・相続人廃除された人(虐待や重大な侮辱行為をした人など)
遺産分割協議と法定相続分
遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば、法定相続分に従わずに自由に取り分を決めることができます。ただし、協議が決裂した場合、調停や審判では法定相続分に基づいた内容になることが多いです。
法定相続分と遺留分の違い
遺留分は、一定の相続人に保障される最低限の取り分であり、法定相続分とは異なります。遺留分は、被相続人の配偶者、子(孫)、父母(祖父母)に認められ、兄弟姉妹(甥姪)は対象外です。
法定相続分通りにならないケース
以下のようなケースでは、法定相続分どおりに相続が行われない可能性があります。
- ・遺言書がある場合
- ・寄与分が認められる相続人がいる場合
- ・特別受益のある相続人がいる場合
法定相続分の計算や相続手続きでお悩みの方は、専門家への相談をおすすめします。清藤法律事務所では、相続に関する様々なご相談に対応しております。お困りの際は、是非、当事務所までお問い合わせください。無料相談も実施しております。