遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“遺留分割合”に関する解説を行います。
一定の相続人には遺留分が保障されています
遺言の内容が不公平だと感じる場合でも、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が保障されています。
遺留分が認められる対象者
遺留分が認められるのは、以下の相続人です。
・配偶者
・直系卑属(子どもや孫など)
・直系尊属(親や祖父母など)※直系卑属がいない場合
ただし、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
遺留分割合の決定方法
遺留分割合は、「総体的遺留分(遺留分全体の割合)」と「法定相続分の割合」で決まります。
・遺留分割合 = 総体的遺留分 × 法定相続分の割合
総体的遺留分は、相続人の内訳によって以下のように決まります
・直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
・それ以外(配偶者や子どもがいる場合):相続財産の2分の1
相続人の内訳別の遺留分割合
相続人の内訳別に、遺留分割合を解説します。
1. 相続人が配偶者のみの場合
– 配偶者:相続財産の2分の1
2. 相続人が配偶者と子どもの場合
– 配偶者:相続財産の4分の1
– 子供:相続財産の4分の1(複数人の場合は等分)
3. 相続人が配偶者と親(直系尊属)の場合
– 配偶者:相続財産の3分の1
– 親:相続財産の6分の1(両親の場合は12分の1ずつ)
4. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
– 配偶者:相続財産の2分の1
– 兄弟姉妹:遺留分なし
5. 相続人が子供のみの場合
– 子供:相続財産の2分の1(複数人の場合は等分)
6. 相続人が直系尊属(親など)の場合
– 直系尊属:相続財産の3分の1(両親の場合は6分の1ずつ)
7. 相続人が兄弟姉妹のみの場合
– 兄弟姉妹:遺留分なし
遺留分が侵害されている場合の対処法
遺留分の金額が分かったら、遺留分が侵害されていないか確認しましょう。侵害されている場合は、早めに「遺留分侵害額請求」を行うことが重要です。請求の流れは以下の通りです。
1. 遺留分侵害額を特定するための財産調査
2. 内容証明郵便の送付(相続開始から1年以内)
3. 調停(決着しない場合)
4. 訴訟(決着しない場合)
なお、侵害された遺留分を請求する権利には時効があり、最短で1年で消滅してしまいます。早期解決をお考えの方は、是非、清藤法律事務所にご相談ください。初回無料相談を実施しております。