弁護士コラム

【弁護士コラム】遺産分割協議とは?

2024.06.24
【弁護士コラム】遺産分割協議とは?

遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。

今回のブログでは“遺産分割協議”に関する解説を行います。

遺産分割協議の概要

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分配方法を話し合う手続きのことです。被相続人の遺産は、遺産分割協議が行われるまでは相続人の共有財産となります。そのため、誰が・どの財産を・どのくらいの割合で相続するのかを決める必要があります。

遺産分割協議には法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限(被相続人の死亡から10ヶ月以内)までに分割方法を決めておくことが望ましいです。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、以下の4つのステップで進めていきます。

  1. 1. 相続人の確定:戸籍謄本を用いて法定相続人を確定する。
  2. 2. 相続財産の確定:プラスの財産(不動産、預貯金など)とマイナスの財産(借金など)を調査する。
  3. 3. 財産目録の作成:相続財産の一覧表を作成する。
  4. 4. 遺産分割協議書の作成:相続人全員の同意を得て、分割方法を決定し、協議書を作成する。

 

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、主に以下の4つがあります。

  1. 1. 現物分割:相続財産を物理的に分ける方法。
  2. 2. 代償分割:一部の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う方法。
  3. 3. 換価分割:相続財産を売却して、得た金銭を分割する方法。
  4. 4. 共有分割:相続財産を分割せず、相続分に応じて共有する方法。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を進める上で、以下の点に注意が必要です。

・一度成立した協議は、原則としてやり直すべきではない(税金が発生するため)
・協議後に遺言書が見つかった場合、協議は無効となる可能性がある
・借金は遺産分割協議の対象外であり、法定相続分に従って負担する
・行方不明の相続人がいる場合でも、除外して協議を進めることはできない

 

遺産分割協議を円滑に進めるために

遺産分割協議は、相続人間のトラブルを防ぎ、円満に遺産を分配するための重要な手続きです。しかし、各相続人の事情を公平に取りまとめて調整するには、専門的な知識と経験が必要です。

遺産分割協議を円滑に進めるために、遺産相続に精通した弁護士に相談することをおすすめします。清藤法律事務所では、相続に関するあらゆるお悩みに対応しております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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