任意後見

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よくあるお悩み

ご高齢の方から、「自分が万が一認知症などになってしまったら、その後の生活や財産の管理が不安」といったご相談を寄せられることがよくあります。
ご不安はごもっともです。認知症や精神障害により判断能力が低下した状態では、買い物や契約などといった日常の法律行為や財産管理において、ご自身に不利な選択・判断をしてしまうこともあり得ます。

また、「介護など生活の助けが必要となったときに、自分の希望をきちんと家族に伝えられるかどうか不安」とおっしゃる方も多くいらっしゃいます。

そこで、このようなリスクを回避しご本人の利益を守るために、「任意後見」という制度があります。

任意後見とは

任意後見とは

任意後見とは、ご本人の判断能力が十分でなくなったときに、あらかじめ選任された任意後見人が、ご本人に代わって法律行為や財産の管理などを行う制度です。介護施設や介護サービスとの契約、およびその支払いも、任後見人が変わって行います。
なお、任意後見人は、ご本人に代わって法律行為や財産管理を行う際、それがご本人の不利益になることがないよう十分注意する義務を負います。

任意後見の特徴は、ご本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめご自身の意思で後見人を選ぶことができる点です。

任意後見の流れ

01

任意後見契約

ご自身で将来の任意後見人を指定し、その人との間で、後見人としての権限を与える契約を公正証書で結びます。

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02

家庭裁判所への申立て

実際にご本人の判断能力が不十分になったときは、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する役職)の選任の申立てをします。申立てができるのは、ご本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見人として指定されている人です。

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03

任意後見人の選任

家庭裁判所が審査の上、本人の判断能力が不十分であると認めたときは、任意後見監督人を選任します。

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04

任意後見の開始

任意後見監督人が選任されると、あらかじめ結んでいた任意後見契約の効力が発生し、契約で指定された任意後見人はその職務を開始することになります。

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任意後見人に誰を選ぶべきか

任意後見人に誰を選ぶべきか

任意後見人になるのに特別な資格は必要ありません。一部の例外(法律上の欠格事由がある場合)を除いて、任意後見人に誰を指定するかは自由です。

実際のところは、弁護士を任意後見人とされる方が多数です。理由は様々ですが、大まかにまとめると次のようになります。

  • 任意後見契約の締結から後見開始の手続きまで、安心して任せることができる。
  • 後見開始後の法律行為や財産管理について、専門家としてより適切な対応が期待できる。
  • 財産の使い込みなどのトラブルやその不安を回避できる。
  • 任意後見人の職務は負担が大きいため、親族や知人に頼もうとしても断られてしまう。

当事務所でも、任意後見のご相談・ご依頼を承っております。ぜひお気軽にお問合せください。

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