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特別受益とは
特定の相続人が生前に被相続人から多額の金銭や不動産などを受け取っている場合は、他の相続人の方から、「その分をマイナスして公平に遺産分割をしたい」というご希望が出ることがあり得ます。
例えば、兄弟が父親の遺産を相続する場合で、兄だけが生前、父親から不動産購入の頭金として数百万を受け取っているようなケースです。
このような、一部の相続人だけが被相続人から受け取った財産上の利益を特別受益といいます。特別受益は遺産分割割合に影響する可能性があります。
特別受益の対象
生前に被相続人から贈与を受けた場合の他、遺贈(遺言による贈与)および死因贈与(被相続人の死亡によって効力を生ずる贈与)も特別受益になり得ます。
生前の贈与が特別受益に当たるかどうかは、その贈与が遺産の前渡しと言えるかどうかが判断の基準になります。
特別受益があった場合の遺産分割方法(特別受益の持ち戻し)
特別受益は実質的な相続分の前渡しとして扱われ、遺産分割の際は特別受益を受けた人の相続分を減らすことになります。これを特別受益の持ち戻しと言います。
持ち戻しの具体的な計算方法は次のようになります。
① 実際の相続財産の額に特別受益の額を足したものを相続財産とみなす。
② ①を前提に遺産分割を行う。法定相続分に従う場合は次の通り。
特別受益を受けた相続人:
①の相続財産を法定相続分に従って分割後、割り当てられた相続分から特別受益に相当する額をマイナスする。
その他の相続人:
①の相続財産を法定相続分に従って分割する。
持ち戻しの免除
被相続人が遺言などで生前に指示していた場合には、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で特別受益の持ち戻しが免除されます。
また、被相続人が配偶者に居住用の家や土地を贈与した場合には、たとえ遺言による指示がなくても、特別受益の持ち戻しが免除される場合があります。
持ち戻しを主張するには
持ち戻しを主張するには、遺産分割協議または調停で他の相続人全員(特別受益を受けた人を含む)の同意を得るか、または審判で裁判所に特別受益を認定してもらう必要があります。
ただ、生前の贈与が「遺産の前渡し」といえるかどうかを判断・立証するのは困難です。判断基準や立証方法も昨今の実務の傾向や判例の集積により変化します。
また、贈与が特別受益に当たるかどうかやその評価額などが争点になり、遺産分割協議が長引いてしまうケースもよくあります。
弁護士は交渉および裁判のプロです。「特別受益の持ち戻しを主張したいが、贈与を受けた相続人がそれを認めない」「裁判所への主張・立証方法がわからない」「親族間の話し合いを長引かせたくない」など、お悩みの際はぜひご相談ください。