不動産

不動産の遺産分割がまとまりにくい理由

相続財産の中に不動産が含まれると、遺産分割協議がより長期化し、また複雑化する傾向にあります。

資産価値の評価が難しい

相続財産に不動産が含まれる場合、相続税の申告・納付や遺産分割協議のため、その不動産の価値を正確に評価する必要があります。
相続人ごとに評価方法や評価基準が違うと、不動産の評価額を決定するだけでも時間が掛かり、また混乱する原因になります。

分割方法が複雑

不動産の分割方法には、主に次の4通りがあります。どの方法を選択するにも相続人全員の同意が必要です。

現物分割

不動産が土地の場合、相続人の頭数に文筆して分けることもできます。

代償分割

特定の相続人が不動産を取得し、不動産を取得した相続人は他の相続人に対し、不動産の各持分に相当する額の金銭を支払います。

換価分割

不動産を売却してお金に変え、そのお金を分割します。

共有

不動産を相続人間の共有財産のままにしておくこともできます。この場合の共有持分は原則として、法定相続分の通りになります。

これらのうち、適切な方法を判断、選択するにはどうしても時間が掛かります。
また、「売却してお金に変えたい」「この家に引き続き住みたい」など相続人の間で希望が食い違う場合、不動産を賃貸しているなどの事情がある場合には、より遺産分割協議が混乱する原因になります。

お早めにご相談ください

お早めにご相談ください

相続手続きのうち、相続放棄や相続税の申告・納付には期限があります。そしてそのどちらにも、前提として相続財産である不動産の評価がかかわってきます。
また、分割方法の話し合いについても、不動産の評価や分割方法それぞれのメリット・デメリットについてあらかじめきちんと整理しておく方が、よりスムーズに運ぶケースがほとんどです。

不動産を相続される場合は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

相続登記

相続登記

不動産を相続された方はなるべく早く、相続登記の申請をされることをお勧めします。

相続登記は、相続によって自分が不動産の所有者になったことを公的に証明するためのものです。登記がきちんとされていないと、万が一のトラブルの際、「不動産の所有者は自分だ」と証明することができず、不利になってしまうリスクがあります。

また、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されます。
相続により不動産を取得された方は原則として、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内(または遺産分割協議が成立した日から3年以内)に相続登記の申請をしなければいけません。

CONTACTお問い合わせ

初回相談30分無料

土日祝・夜間のご相談も事前予約で相談可能です。

公式サイト
交通事故専門サイト
弁護士ドットコム

TEL

お問い合わせ