
遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“相続税の税率”に関する解説を行います。
相続税の基本的な仕組みと計算方法
相続税は、被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金です。ただし、すべての相続に税金がかかるわけではありません。一定額以下の相続財産については、基礎控除により課税対象外となります。
基礎控除の計算方法
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。この金額を超える相続財産に対して相続税が課されることになります。
段階的に上がる相続税率
相続税の税率は、相続財産の金額に応じて段階的に上昇していきます。1,000万円以下の部分については10%から始まり、最高で55%まで税率が上昇します。具体的な税率は、取得金額に応じて以下のように変化していきます。
取得金額が1,000万円までの部分は10%、3,000万円までの部分は15%、5,000万円までの部分は20%、1億円までの部分は30%となります。さらに金額が増えると、2億円以下で40%、3億円以下で45%、6億円以下で50%、6億円を超える部分については55%の税率が適用されます。
相続税の具体的な計算手順
相続税の計算は、まず課税対象となる正味の遺産総額を確定することから始まります。預貯金や不動産などのプラスの財産から、債務や葬式費用などのマイナスの金額を差し引いて計算します。
次に、法定相続人ごとの取得金額を計算します。実際の相続分割方法に関わらず、いったん法定相続分で計算を行います。その後、それぞれの取得金額に応じた税率を適用し、控除額を差し引いて相続税額を算出します。
相続税を軽減する控除制度
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する場合、最高で1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい額まで相続税が課されない特例があります。これにより、多くの場合、配偶者の相続税負担を大きく軽減することができます。
未成年者控除と障害者控除
20歳未満の相続人には、その年齢に応じた控除が認められています。また、障害者の方が相続人となる場合も、障害の程度や余命に応じた控除を受けることができます。
小規模宅地等の特例
被相続人の自宅や事業用の土地については、一定の条件を満たせば評価額を大幅に減額できる特例があります。居住用の場合は最大で330㎡まで、評価額を80%減額することが可能です。
相続時精算課税制度の活用
将来の相続を見据えて、生前贈与を活用する方法もあります。60歳以上の親から20歳以上の子に対して、2,500万円までの特別控除を利用できる制度です。
相続税に関する相談も承っております

当事務所では、相続税に関する相談も承っております。相続税について、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。経験豊富な専門家が、皆様の状況に応じた適切なアドバイスを提供いたします。



