
遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“生前贈与を受けている場合の相続放棄”に関する解説を行います。
生前贈与後の相続放棄は可能?
生前贈与を受けた後でも相続放棄は可能です。これらは法律上、別個の手続きとして扱われるためです。ただし、いくつかの重要な注意点があります。
相続税に関する注意点
相続開始前の生前贈与
2024年以降、相続開始前7年以内の生前贈与は相続財産に含まれ、課税対象となります。これは従来の3年から延長されたものです。
相続時精算課税制度の場合
この制度を利用した生前贈与は、相続放棄をしても相続財産に含まれ、課税対象となります。
基礎控除の適用
贈与財産と他の相続人が取得した財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を下回る場合は、相続税は発生しません。
手続き上の重要事項
相続放棄の期限
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
取消不可の原則
一度受理された相続放棄は、原則として取り消すことができません。詐欺や強迫による場合のみ例外的に取消が認められる可能性があります。
詐害行為への注意
債務者である被相続人からの生前贈与が、債権者を害する目的で行われたと認められる場合、詐害行為として取り消される可能性があります。
代替手段の検討
限定承認の活用
相続放棄ではなく、限定承認を選択することで、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続することが可能です。
債務整理の検討
被相続人の存命中であれば、債務整理を行うことで相続時の負担を軽減できる可能性があります。
相続放棄の手続きは複雑

相続放棄の手続きは複雑で、期限も限られています。また、生前贈与との関係で税務上の問題も発生する可能性があります。当事務所では、このような相続に関する相談を承っております。早めの対策が重要となりますので、お気軽にご相談ください。



