
遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“相続土地国庫帰属法”に関する解説を行います。
制度の概要
2023年4月より施行された相続土地国庫帰属制度は、相続で取得した土地を国に引き渡すことができる新しい制度です。これまでは相続した財産を選択的に放棄することができませんでしたが、この制度により、土地のみを国に帰属させることが可能となりました。
制度活用のメリット
この制度の最大のメリットは、預貯金などの他の相続財産は受け取りつつ、管理が困難な土地だけを手放せる点です。相続放棄とは異なり、必要な財産は相続しながら、負担となる土地を処分することができます。
適用要件
申請者の要件
相続や遺贈により土地を取得した方が対象となります。売買や生前贈与で取得した土地は対象外です。共有地の場合は、共有者全員の合意が必要です。
土地の要件
制度を利用できる土地には以下の条件があります。
- 建物が存在しないこと
- 担保権などが設定されていないこと
- 境界が明確であること
- 管理に特別な労力を要しないこと
- 土壌汚染がないこと
申請手続きの流れ
申請から国庫帰属までの手順は以下の通りです。
法務局への申請
土地の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出します。申請時には土地の状況を示す写真や図面なども必要です。
要件審査
法務大臣による審査が行われ、要件を満たしているかが確認されます。実地調査が行われる場合もあります。
負担金の納付
承認された場合、10年分の土地管理費用相当額として、原則20万円の負担金を納付します。
国庫への帰属
負担金納付後、土地は正式に国庫に帰属されます。
費用について
申請時には審査手数料として1筆あたり14,000円が必要です。また、承認後には負担金として原則20万円を納付する必要があります。なお、土地の種類や面積によって負担金額は変動する場合があります。
制度の活用を検討中の方へ

この制度の活用を検討される場合、事前に専門家への相談をお勧めします。当事務所では、土地の状況に応じた最適な対応方法をアドバイスさせていただきます。売却や寄付など、他の選択肢も含めて総合的に判断することが重要です。
相続した土地でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、皆様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。



