
遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“不動産相続の手続きの期限”に関する解説を行います。
相続時の重要な期限
相続開始後の手続きには、それぞれ定められた期限があります。これらの期限を守らないと、権利を失ったり追加の費用が発生したりする可能性があるため、しっかりと把握しておく必要があります。
相続税の申告期限
被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を行う必要があります。この期間内に、相続財産の調査や評価額の確定、相続人間での遺産分割協議などを完了させなければなりません。期限を過ぎると延滞税が課される可能性があります。
相続の選択に関する期限
相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。この期限は相続税の申告期限より短いため、財産状況の早期把握が重要となります。
遺留分に関する期限
遺留分減殺請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことです。
相続登記の期限
2024年4月からは、不動産の相続登記が義務化されます。相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があり、これを怠ると過料の対象となる可能性があります。
手続きを円滑に進めるために
相続手続きを期限内に完了させるためには、以下の点に注意が必要です。
早期の財産調査
相続開始後、速やかに被相続人の財産内容を把握します。特に不動産については、登記事項証明書の取得や評価額の確認が必要です。
相続人間の協議
複数の相続人がいる場合は、早めに話し合いを始めることが重要です。合意形成に時間がかかる場合も多いため、余裕を持った対応が必要です。
専門家へご相談ください
相続手続きは複雑で、期限管理も重要となります。当事務所では、これらの手続きに関する相談を承っております。特に以下のような場合は、専門家への相談をお勧めします。
- 相続財産に不動産が含まれる場合
- 相続人が多数いる場合
- 相続税の発生が予想される場合
- 相続放棄を検討している場合
お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、期限管理を含めた適切なアドバイスを提供いたします。