弁護士コラム

【弁護士コラム】同居していたら相続は有利になる?

2025.06.02
【弁護士コラム】同居していたら相続は有利になる?

遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。

今回のブログでは“同居している場合の相続”に関する解説を行います。

同居と法定相続分の関係

被相続人と同居していたからといって、自動的に相続で有利になることはありません。相続の基本は民法で定められた法定相続分に従うことであり、同居の有無は相続分に直接的な影響を与えません。

例えば、被相続人に子が3人いる場合、同居の有無にかかわらず各相続人の法定相続分は3分の1ずつとなります。ただし、以下に説明する2つの制度を活用することで、実質的に有利な相続を実現できる可能性があります。

寄与分による相続の調整

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、法定相続分に加えて受け取ることのできる追加的な相続分です。同居していた相続人は、以下のような形で被相続人に貢献していた場合、寄与分を主張できる可能性があります。

寄与分が認められる具体例
  • 無償での介護や看護を行っていた場合
  • 被相続人の事業に無報酬で従事していた場合
  • 被相続人の財産管理を継続的に行っていた場合

ただし、寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続開始前から継続的な貢献があったこと
  • その貢献が通常の親族付き合いの範囲を超えること
  • 貢献に対して十分な対価を受けていないこと

小規模宅地等の特例の活用

被相続人と同居していた家屋の敷地を相続する場合、小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。この特例は、相続税の計算において評価額を最大80%減額できる制度です。

特例の適用要件
  • 被相続人の居住用地であること
  • 面積が330平方メートル以下であること
  • 相続人が相続後も居住を継続すること

相続における留意点

同居相続人が有利な相続を実現するためには、以下の点に注意が必要です。

事前の記録と証拠の保管
  • 介護日誌や領収書の保管
  • 写真や第三者の証言の確保
  • 金銭支出の記録
他の相続人との調整
  • 寄与分の主張は他の相続人の取り分に影響
  • 話し合いによる円満な解決を目指す
  • 必要に応じて専門家に相談

当事務所のサポート

当事務所のサポート

同居相続人の権利を適切に主張するためには、法律の正しい理解と適切な証拠の準備が重要です。当事務所では、以下のようなサポートを提供しております。

  • 寄与分の主張に必要な証拠の評価
  • 特例適用の要件確認
  • 他の相続人との調整支援

など

同居と相続に関してお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、皆様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

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