弁護士コラム

【弁護士コラム】相続放棄の落とし穴

2024.09.03
【弁護士コラム】相続放棄の落とし穴

遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。

今回のブログでは“相続放棄”に関する解説を行います。

相続放棄の意味と注意点

相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しない旨の意思表示です。被相続人の借金が資産を上回る場合など、相続を望まない場合に選択されることがあります。しかし、相続放棄には様々な注意点があり、知らぬ間に放棄の権利を失ってしまうこともあります。

法定単純承認に該当する行為

相続放棄を考えている場合、最も注意すべきは法定単純承認に該当する行為です。法定単純承認とは、相続人が一定の行為をすることで、自動的に相続を承認したとみなされることを指します。以下のような行為が該当します。

遺産の処分

被相続人の遺産を売却したり、使用したりすることは法定単純承認に該当します。例えば、被相続人の預金口座から引き出しを行ったり、不動産を売却したりすることが含まれます。

遺産分割協議への参加

遺産分割協議に参加することも、法定単純承認とみなされる可能性があります。相続放棄を考えている場合は、協議に参加する前に慎重に検討する必要があります。

相続債務の弁済

被相続人の債務を相続財産から支払うことも、法定単純承認に該当します。たとえ善意で行った場合でも、相続放棄の権利を失う可能性があります。

熟慮期間の経過

相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、自動的に相続を承認したとみなされます。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

相続放棄が認められないケース

相続放棄の申述を行っても、以下のような場合には認められないことがあります。

申述書の不備や必要書類の不足

申述書に記載漏れがあったり、必要な書類が揃っていなかったりすると、相続放棄が認められない可能性があります。

本人の意思に基づかない申述

相続放棄は本人の意思に基づいて行われるべきものです。他人が勝手に手続きを行った場合、無効となります。

相続放棄後の注意点

相続放棄が認められた後も、以下の点に注意が必要です。

不動産の管理義務

相続放棄をしても、現に占有している不動産については、他の相続人や相続財産管理人に引き渡すまで管理する義務があります。

相続放棄の撤回不可

一度相続放棄の申述が受理されると、原則として撤回することはできません。後になって有利な遺産が見つかっても、相続することはできません。

適切な判断と手続きをサポート

適切な判断と手続きをサポート

相続放棄は、負債の多い相続を避けるための有効な手段ですが、様々な落とし穴があります。知らぬ間に法定単純承認に該当してしまったり、手続きの不備で相続放棄が認められなかったりする可能性があります。

相続放棄を検討している方は、まず相続財産を正確に把握し、専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、相続に関する様々なご相談に対応しております。相続放棄についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。適切な判断と手続きをサポートし、皆様の権利を守るお手伝いをいたします。

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