弁護士コラム

【弁護士コラム】相続放棄をしても遺留分はもらえる?

2024.08.01
【弁護士コラム】相続放棄をしても遺留分はもらえる?

遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。

今回のブログでは“相続放棄をした際の遺留分”に関する解説を行います。

相続放棄と遺留分の関係

相続放棄の意味

相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しない旨の意思表示です。借金などの負債を避けたい場合などに選択されます。

遺留分の意味

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合を法律で保障したものです。

相続放棄と遺留分の両立は不可能

相続放棄をすると、遺留分を含むすべての相続権を失います。つまり、相続放棄をしても遺留分だけはもらえるという「いいとこ取り」はできません。

相続放棄後に遺留分を請求する方法

相続放棄の取消し

以下のような場合、相続放棄の取消しが可能です。

・未成年者が法定代理人の同意なく相続放棄した場合
・錯誤や詐欺、強迫により相続放棄した場合

相続放棄の無効

以下のような場合、相続放棄が無効となる可能性があります。

・本人の意思によらず他人が勝手に手続きした場合
・法定単純承認が成立する場合

遺留分を請求するための手順

① 当事者間での協議

まずは関係者間で話し合いを行います。

② 遺留分侵害額の請求調停

協議が不調に終わった場合、家庭裁判所での調停を申し立てることができます。

③ 遺留分侵害額請求訴訟

調停でも解決しない場合、訴訟を提起することになります。

相続放棄を検討する際の注意点

相続財産と債務の把握

相続放棄を決断する前に、相続財産と債務の内容を正確に把握することが重要です。

遺留分の計算

相続放棄をすると遺留分も失うため、事前に遺留分の金額を計算しておくことが大切です。

生前贈与の調査

遺留分の計算には、一定期間内の生前贈与も考慮する必要があります。

慎重な判断が必要

慎重な判断が必要

相続放棄をすると遺留分も失ってしまうため、慎重な判断が必要です。相続放棄を検討している方は、まず専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、相続に関する様々なご相談に対応しております。相続放棄や遺留分についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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