弁護士コラム

【弁護士コラム】遺産相続の相続順位と相続割合

2024.03.26

遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。

今回のブログでは“遺産相続の相続順位と相続割合”に関する解説を行います。

相続順位とは

相続順位は、民法で定められた法定相続人の順番です。第一順位から第三順位まであり、上位の順位の法定相続人がいる場合、下位の順位の相続人は原則として相続権を持ちません。

1. 第一順位:子供(代襲相続人である孫を含む)
2. 第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)
3. 第三順位:兄弟姉妹

相続割合の基本ルール

相続割合は、法定相続分と遺言による指定相続分の2種類があります。遺言がない場合は、法定相続分に従って遺産が分割されます。

法定相続分の基本ルール

1. 第一順位のみの場合:子供が均等に相続
2. 第二順位のみの場合:直系尊属が均等に相続
3. 第三順位のみの場合:兄弟姉妹が均等に相続
4. 第一順位と第二順位が同時に相続人となる場合:第一順位が2/3、第二順位が1/3
5. 配偶者の法定相続分:子供と配偶者が相続人の場合、配偶者の相続分は1/2

■配偶者の相続権

被相続人の配偶者は必ず相続人になります。配偶者は、他の法定相続人と同時に相続人となる場合、常に法定相続分が保障されています。

ただし、配偶者は法律上婚姻関係がある妻や夫に限られます。内縁関係の場合は法定相続人に該当しないので注意が必要です。

相続割合のバリエーション

相続人の組み合わせによって、相続分が異なるケースがあります。

■子供が複数いる場合

子供の人数に応じて、均等に分割されます。

■代襲相続の場合

先に亡くなった子供の子供(孫)が、亡くなった親の相続分を受け継ぎます。

■兄弟姉妹のみが相続人の場合

兄弟姉妹が複数いる場合、均等に分割されます。

専門家のアドバイスを受けましょう

相続順位と相続割合は、ケースによって複雑になることがあります。特に、相続人間の関係性によっては、法定相続分通りの遺産分割が難しい場合もあります。そのような場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、初回無料相談を実施しており、相続順位と相続割合に関する様々なご相談に対応しています。遺産相続でお悩みの方は、是非、当事務所までお問い合わせください。

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