弁護士インタビュー

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弁護士として大切にしていること

interview 01弁護士は「人のためにできることが多い」職業だと思っています

interview 01弁護士は「人のためにできることが多い」職業だと思っています

弁護士をやっている理由としては、人に何かをしてあげたいときに「できることが多いから」というのが一番だと思います。法律上の権限が広いこともそうですし、事件やご相談・ご依頼に広く深くかかわるという意味でも、考えられることやできることの選択肢が多い。
人に与える影響力が大きいからこそ、やれる限りのことをやって問題を解決させる、相談者様や依頼者様の不安をきちんと解消させることが弁護士の仕事だと考えています。

思えば、自分も子どもの頃、家のことで弁護士さんのお世話になったことがあります。もちろん、当時は詳しいことは何もわかりませんでした。ただ、おそらくそれが弁護士という存在を意識した最初で、そこから、弁護士の必要性や、弁護士には何ができるのかというところを徐々に考えるようになったんじゃないかと思います。

interview 02生まれ育った地域の役に立ちたい

interview 02生まれ育った地域の役に立ちたい

もう一つ、弁護士としてやっていきたいこととしては、地元であるこの地域の役に立ちたいということですね。これはずっと思っていることで、この場所に事務所を開業したのもそれが理由です。
地元で事務所をやっていると、やはり相談者様や依頼者様に対する親近感や思い入れのようなものは強くなります。相談に来られる方も、顔の見える人が多いというか、同じ地域で生活やお仕事をされている方が多いので。なので、ご相談を受ける際は人と人との血の通った会話をし、相談者様と同じ視点に立って、「どうするのが一番良いか」を真剣に考えます。

相続でお悩みの方・相続に直面されていらっしゃる方へ

interview 03ストレスを抱えてしまわれないよう、複雑化しそうな場合は弁護士にご相談ください

interview 03ストレスを抱えてしまわれないよう、複雑化しそうな場合は弁護士にご相談ください

「相続」や「遺産分割」と一口にいっても、実際には様々なケースがあります。
相続財産の状態がシンプルかつ明確で、かつ、遺産分割の方法について相続人全員の考えが一致しているような場合に問題が起こることは稀です。また、被相続人(亡くなった方)の正式な遺言書があり、相続人全員がその内容に納得されているようなケースも同じでしょう。

反対に、次のような場合には、遺産分割が複雑化し、長引いてしまうおそれがあります。
例えば、相続財産の中に不動産が含まれている場合です。不動産については資産価値の評価や分け方の判断が難しいため、相続人の間で意見の対立が起こりやすくなってしまいます。他には、ご自身が相続財産の分け方に疑問や不公平感を感じておられる場合、または、他の相続人が財産の分配方法について異議を主張している場合などにも、遺産分割協議を当事者だけでまとめようとするのは実質困難です。

このような場合には、親族間のみで問題を解決しようとせず、ぜひ弁護士をお役立ていただきたいと考えます。
遺産相続には親族間の対立という特徴があるため、話し合いが長引けば長引くほど、どうしても私情や感情が入り込んでしまい、解決がより難しくなりがちです。また、何より、そのような状態を長く続けることは、当事者の方にとって、心情的にとても苦しいことではないでしょうか。

相続の手続きは大切ですが、そのためにご親族との間にわだかまりが残ってしまう、ご本人が苦しい想いをされるということは避けたいところです。
そのためのお手伝いを、ぜひ当事務所にさせてください。

interview 04相続人・相続財産の調査もお任せください

interview 04相続人・相続財産の調査もお任せください

ケースにより相続人や相続財産の調査が複雑な場合も、ぜひ当事務所へご依頼ください。これらの調査は相続の基礎となる重要事項であると同時に、相続手続きに期限があることを考えると、できるかぎり迅速に済ませるべきことでもあります。
この両方をクリアするためには、やはり専門家である弁護士にご相談いただくのが合理的かと思います。

interview 05遺言書の作成・執行についてもご相談ください

interview 05遺言書の作成・執行についてもご相談ください

遺言書に書かれた内容は、被相続人の最後の意思として、遺産分割の際には基本的に尊重されます。
ですが、例えば、「全ての財産を〇〇に相続させる」などの遺言書を残された場合、やはり執行の段になって、他の相続人から反発や異議申し立てなどを受けてしまうリスクはあり得ます。
ですから、財産を譲る相手や分配方法につき「こうしたい」という明確な意思をお持ちの方は、遺言書の作成についてもぜひご相談ください。相談者様のご意思をできる限り実現できるようアドバイスができますし、ご依頼がありましたら、専門家である私自身が遺言執行者となって、最後まで責任を持って対応させていただきます。

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