遺産相続について

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遺産相続とは

遺産相続とは

遺産相続とは、被相続人(亡くなられた方)が残した財産を相続人(亡くなった人の親族のうち、法律で決められた範囲内の人)が引き継ぐことをいいます。

相続の対象になる財産

被相続人の財産は、すべて相続の対象(相続財産)になります。
相続財産には現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や債務(お金を支払う義務)といったマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産の例

現金・証券
  • 現金・預貯金
  • 株式
  • 貸付金などの債権(お金の支払いを求める権利) など
動産・不動産
  • 家その他の建物(ビル・店舗など)
  • 土地
  • 自動車
  • その他、家財道具、貴金属、骨董 など
その他の権利
  • 商標権、著作権、特許権などの知的財産権
  • ゴルフ会員権 など

マイナスの財産の例

  • 借金
  • 住宅ローンや車のローン
  • その他の債務(お金を支払う義務)
  • 未払いの税金 など

相続人の範囲

配偶者

相続人の配偶者は、常に相続人になります。
なお、戸籍上の夫婦でない、いわゆる内縁のパートナーは相続人には当たりません。

その他の親族

配偶者以外の親族は、次の順番で相続人になります。
なお、相続人になるのは、被相続人と血の繋がった親族だけです。配偶者の親や兄弟、子供の配偶者などは相続人に当たりません。

①被相続人の子供・孫
配偶者以外では、被相続人の子供が最も優先して相続人になります。
子供が既に亡くなっている場合は、孫やひ孫などが相続人になります。

②被相続人の父母・祖父母
被相続人に子供、孫、ひ孫などがいない場合は、被相続人の父母が相続人になります。
父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。

③被相続人の兄弟姉妹
被相続人に父母も祖父母もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人の甥または姪)が相続人になります。

相続人が複数いる場合

被相続人が亡くなると、その財産(相続財産)は全て、一旦、相続人全員の共有財産になります。どの相続人も、他の相続人全員の同意がなければ相続財産を処分できません。
その後、次のいずれかの方法で相続財産を分けます。

遺言書がある場合

被相続人が遺言書を作成していた場合、相続財産は原則として、遺言書で指定された通りに分けます。遺言書について、詳しくは『遺言書』のページをご参照ください。

遺言書がない場合

遺言書がない場合には、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって相続財産を分けます。詳しくは、『遺産分割』のページをご参照ください。

遺産相続の特徴

遺産相続の特徴

遺産相続では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議などに膨大な時間と労力がかかる一方、一部の手続きについて法律で期限が決められています。また、遺産分割をめぐる親族間の話し合いに重度の心理的負担を伴うのも、遺産相続の特徴です。

遺産相続をなるべく少ない負担でスムーズに進めるため、ぜひお早めに弁護士へご相談ください。

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