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遺産分割とは
遺産分割協議
遺産分割とは、相続人全員の話し合いによって相続財産の分け方を決めることです。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
なお、被相続人の遺言書が残されている場合は、原則、遺言書に従って財産を分けるため遺産分割協議は行いません。
遺産分割協議がまとまらないとき
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停(裁判所の介入の下で行う話し合い)、または遺産分割審判(裁判所に遺産分割方法を指定してもらう手続き)を申し立てる方法があります。
遺産分割割合の基準
分割割合は原則自由
遺産分割の割合は、遺産分割協議の結果、相続人全員が合意することによって決まります。言い換えれば、相続人全員の合意があれば、相続財産をどのように分けるかは原則として自由です。
法定相続分
法定相続分とは、法律で定められている相続割合となり、下記図のように法定相続人の人数や順位によって割合がかわります。
相続が発生した際に、遺言書がある場合は遺言によって決められますが、遺言書がない場合は、法定相続分によって決められます。
複雑になりそうな場合はお早めにご相談ください
相続のご相談で最も多いのは、「遺産分割協議がまとまらず、遺産分割協議書を作成できない」というケースです。特に、相続財産に不動産がある場合は、その評価や分割方法などがどうしても複雑になります。
また、「親族間で揉めている状態が辛い」とご相談に来られる方もいらっしゃいます。
遺産分割でお悩みの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。プロとして、財産の評価や分割方法についてアドバイスをさせていただきますし、ご依頼がありましたら、依頼者様に代わって他の相続人と交渉し、心理的・時間的ご負担を軽減しつつ利益を最大化することも可能です。