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- 財産・預貯金の使い込み
使い込みのよくあるご相談
預貯金や不動産などの相続財産を相続人の一人または一部が管理している場合、使い込み(またはその疑い)の問題が生じる場合があります。
例えば、次のようなご相談が寄せられることがあります。
- 被相続人と同居していた子供が、被相続人の預貯金を勝手に引き出して使っている。
- 相続人の一人が被相続人の保険を勝手に解約し、解約返戻金を自分のものにした。
- 相続人の一人が、被相続人の賃貸している物件の賃料を勝手に受け取った。
- 被相続人と同居していたことを理由に、他の相続人から「預金を使い込んでいるのではないか」と疑いを掛けられている。
当事者間での解決が難しい理由
立証が難しい
使い込みが「あった」と主張する側も、「なかった」と主張する側も、いずれも相手にそれを認めさせるためには、客観的な証拠を集めてそれを証明する必要があります。
そのためには膨大な手間と時間がかかってしまう上、そもそも「やり方がわからない」と当惑されてしまう方も珍しくありません。
冷静な話し合いができない
相続財産の使い込みは非常にデリケートな問題です。ご親族間であればなおさら、冷静な話し合いを行うことは難しいと思われます。
使い込みの有無で揉めてしまい、遺産分割の話し合いがいつまでも終わらないということもあり得ます。
弁護士にお手伝いできること
証拠収集
弁護士は、交渉や訴訟のプロとして、こういった場合の立証や証拠収集の豊富なノウハウがあります。
法律相談では、ケースごとに適した証拠収集のアドバイスをさせていただきます。また、ご依頼をいただけましたら、依頼者様に代わって弁護士が証拠収集を行うことも可能です。
他の相続人との交渉など
第三者であり交渉のプロでもある弁護士が間に入ることで、できる限り冷静かつ円滑に話し合いを進めることが可能になります。
また、他の相続人と直接交渉する必要がなくなることで、依頼者様の心理的なご負担の軽減にもなります。
ご希望があれば、必要に応じて交渉の他、民法上の不当利得返還請求や損害賠償請求など、裁判上の手段を取ることも可能です。
ご負担を軽減しつつなるべく迅速に事態を収束させるため、ぜひ弁護士をお役立てください。