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寄与分とは
被相続人の生前に介護をずっとされてきた方、または経済的援助をされてきた方などが、「自分の貢献を相続分に反映して欲しい」と希望される場合は、寄与分の主張をすることが考えられます。
寄与分とは、被相続人の財産の維持、増加に特別の貢献をした相続人の持つ相続財産の割当です。
寄与分が認められる条件
寄与分が認められるには、以下の条件があります。
相続人であること
寄与分が認められるのは相続人のみです。
他人、内縁のパートナー、子供の配偶者、その他相続人でない親族には寄与分は認められません。
ただし、2019年7月1日以降に開始した相続については、相続人ではない被相続人の親族が被相続人の財産の維持、増加に特別の貢献をした場合にも、相続人に対し、貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)を請求できる場合があります。詳しくはお問合せください。
特別な貢献
寄与分が認められるためには、その相続人が「特別な貢献」をしたことが必要です。
ご相談で多いのは、相続人が被相続人を介護、看護していた場合や、被相続人に経済的援助をしていたなどのケースです。「特別な貢献」といえるためには、これらが親族として通常期待される範囲を超えたものだと認められる必要があります。
これは実際には、諸般の事情を考慮してケースごとに判断されます。例えば介護であれば、対価の有無、継続期間、介護のために仕事を辞めたなどの事情が考慮されます。
特別な貢献により被相続人の財産を維持または増加させたこと
相続人が被相続人に仕送りなどの経済的支援をしていたような場合の他、相続人が被相続人を介護することで介護サービスを受ける費用の支出を免れたような場合にも、被相続人の財産を維持または増加させたといえる可能性があります。
寄与分は立証が難しい
寄与分を得るためには、遺産分割協議または調停で他の相続人全員の同意を得るか、もしくは審判で「特別な貢献」があったという事実を立証し、裁判所に認めてもらう必要があります。
ただ、実際のところ、寄与分の主張は他の相続人との間で心理的対立を招きやすく、スムーズに相続人全員の同意を得られることは稀です。また、審判で寄与分の主張が認められるかどうかは昨今の実務の傾向や判例の集積などに左右されるため、審判で寄与分を主張するには、複雑かつ専門的な戦略が必要となります。
弁護士は交渉および裁判のプロです。「寄与分を主張したいけれど認めてもらえない」「立証方法がわからない」「親族間の話し合いを長引かせたくない」など、お悩みの際はぜひご相談ください。