
遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“土地の相続手続きと流れ”を解説します。
相続登記の重要性
2024年4月からの相続登記義務化に伴い、土地の相続手続きはより一層重要性を増しています。相続開始を知ってから3年以内に登記を行うことが必要となり、これを怠ると過料が科される可能性があります。
基本的な手続きの流れ
遺産分割の決定
まず必要となるのが、相続人間での遺産分割方法の決定です。遺言書がない場合は、話し合いによって土地の帰属を決定します。この際、以下のような分割方法があります。
- 現物分割:土地をそのまま分ける方法
- 換価分割:土地を売却して現金で分ける方法
- 代償分割:土地を相続する人が他の相続人に金銭で支払う方法
必要書類の準備
相続登記には以下の書類が必要となります。
- 被相続人の戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要)
- 固定資産評価証明書
手続きにかかる費用
登記費用として以下が必要となります。
- 登録免許税:固定資産評価額の0.4%
- 各種証明書取得費用:数千円程度
- 専門家への依頼費用(任意)
税金対策
小規模宅地等の特例
居住用や事業用の土地については、相続税の計算において最大80%の評価減が受けられる場合があります。この特例を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
特例の適用には一定の条件があり、居住用宅地の場合は330平方メートルまで、事業用宅地の場合は400平方メートルまでが対象となります。また、被相続人と同居していた配偶者や親族が引き続き居住することなどの要件を満たす必要があります。
専門家へご相談ください

土地の相続は複雑な手続きを要するため、専門家への相談をお勧めします。当事務所では、相続手続き全般についてのサポートを提供しております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。