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成年後見とは
制度の内容
成年後見とは、認知症や精神障がいなどの理由で判断能力が低下してしまった方の生活や財産を保護するための制度です。
具体的には、家庭裁判所が選任した成年後見人が、ご本人のため、ご本人に代わって財産を管理し、また、法律行為(買い物や契約など)を行います。
成年後見の種類
法定後見
ご本人の判断能力が低下した後で、申立てにより家庭裁判所が後見人を選任します。
法定後見の場合、「誰を後見人にするか」申立て時に希望をいうことはできますが、必ずしも通るとは限りません。最終的な判断は裁判所が行うため、意に沿わない人が後見人に選任されてしまう可能性があります。
任意後見
ご本人の判断能力が低下する前に、あらかじめご本人の意思で任意後見契約を締結し、後見人を指定します。実際にご本人の判断能力が低下したときは、家庭裁判所への申立てを経て、任意後見契約で指定した人が後見人になります。
詳しくは『任意後見』のページをご参照ください。
どちらを選ぶべきか
一般論として、将来に備えて後見人を指定しておきたい場合は、後見人をご自身で選ぶことができる任意後見が適しているといえます。ご本人の判断能力が既に一定程度低下してしまっている場合は、ご家族が法定後見の申立てをすることになります。
ただ、ご本人の判断能力が法的にどの段階なのか、ご自身やご家族で判断をされるのは困難です。ご自身やご家族について、「将来、判断能力が低下したときが不安」または「現在、既に判断能力に不安がある」などのお悩みをお持ちの場合は、お早めに弁護士へご相談ください。