相続放棄

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相続放棄とは

相続放棄の効果

相続放棄の効果

相続財産を調査した結果、プラスの財産(現金、預金、不動産など)よりもマイナスの財産(借金、ローンその他の支払い義務など)の方が多い場合、相続人は相続により、却って経済的不利益を負うことになってしまいます。

このような不利益を避けるため、相続人は被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することができます(相続放棄)。相続放棄をすると、相続人はプラスの財産を相続することができなくなる代わりに、借金などマイナスの財産を引き継ぐこともなくなります。

相続放棄の期限

相続放棄の期限

相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に必要書類をそろえて裁判所に申し立てをする必要があります。
手続きをしないまま期限を過ぎると「相続を承認した」とみなされ、全ての相続財産を相続することが自動的に決定してしまいます。

万が一、期限を過ぎてしまった場合にはお早めにご相談ください。
ご事情によっては対処が可能な場合があります。

限定承認・単純承認

相続開始後に相続人が取り得る選択肢としては、上述した相続放棄と合わせて、限定承認、単純承認の計3種類があります。

限定承認

限定承認とは、プラスの相続財産とマイナスの相続財産とがそれぞれいくらあるかを調査し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
プラスの財産の方が多い場合、相続人はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りの財産を相続することができます。マイナスの財産の方が多い場合、相続する財産はゼロになりますが債務を引き受けることもありません。

ただし、限定承認は相続人全員でする必要があります(相続放棄は自分一人の意思ですることができます)。
また、限定承認には相続放棄と同じく期限(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)があります。

単純承認

単純承認とは、相続人が相続財産を、マイナスの財産を含め包括的に引き継ぐことをいいます。

単純承認を選択するのに特に手続きは必要ありません。期限内に相続放棄または限定承認をしなければ、単純承認をしたとみなされます。

なお、相続人が相続財産の一部を処分したり消費したりした場合は、相続放棄の期限内であっても、または既に相続放棄をした後であっても、「単純承認をした」とみなされてしまう場合があります。
ですので、単純承認の意思が固まっておられない間は、なるべく相続財産には触らない方が無難です。どうしても必要がある場合は、まずは弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続放棄をすべきか

相続放棄をすべきか

相続放棄をすべきかどうかは、相続財産の内容や相談者様のご意思・状況によってケースバイケースです。

一般論としては、相続財産のうちマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、相続放棄の選択をされる方が多数です。
しかし、「多少の借金を負ってでも家を残したい」など個別のご希望がある場合には、別途検討する必要があります。

期限内に後悔のない選択をされるためにも、ぜひ弁護士の法律相談をお役立てください。

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